所有者不明土地の発生予防と土地利用の円滑化の両面から、民事基本法制の総合的な見直しが行われています。詳しい内容は法務局のホームページでご確認頂きたいですが、簡単なポイントのみ記載させて頂きます。
■登記がされるようにするための不動産登記制度の見直し
※相続登記の申請の義務化
相続が発生しても相続登記がされないことが多いので、相続登記の申請を義務化することで、所有者不明土地の発生を予防する。
【内容】
相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。→令和6年4月1日施行
令和6年4月1日より前に相続した場合→令和9年3月31日までに相続登記申請
※所有不動産記録証明制度
親の不動産がどこにあるか分からず相続登記がすすまないので、法務局でリストを作成してもらい、相続登記をうながす。
【内容】
登記官において、特定の被相続人が登記簿上の所有者として記録されている不動産を一覧的にリスト化し、証明する制度が設けられる。→令和8年2月2日施行予定
※住所等の変更登記の申請の義務化
登記簿上の所有者の住所が変更されないことも所有者不明土地の主要な発生要因となっていることから、住所等の変更登記の申請を義務化するとともに、登記官が職権で住所等の変更登記を行う仕組みも設けられました。
【内容】
登記簿上の所有者については、その住所等を変更した日から2年以内に住所等の変更登記の申請をしなければならないこととされました。→令和8年4月1日施行予定
以上が、主な「所有者不明土地」を無くすための法律の改正や登記制度の見直しです。心当たりのある方は、お子様に「負動産」を残さないためにも(あなたが手続きしなければ相続したお子様は、ますます面倒な手続きが必要となります)、出来ることから少しずつやっていきましょう。
少し長いコラム(もはやコラムとは言えませんが……)となりましたが、今年1年間ありがとうございます。
今後とも変わりませず皆様のご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
皆様のご多幸を心よりお祈りいたします。