コラム(相続登記の義務化)

本年41日から「相続登記が義務化」されます。相続登記がされないため、登記簿を見ても所有者が分からない「所有者不明土地」が全国で増加しています。その面積は九州を上回る広さと言われています。

このことが、周辺の環境悪化や公共工事の阻害などの社会問題になっています。令和641日以前に相続した不動産も相続登記義務化の対象になります(この場合の期限は、令和9331日です)

対応としては、相続人の間で早めに遺産分割の話合いを行い、不動産を取得した場合には、その結果に基づいて法務局に相続登記をする必要があります(ほとんどの場合、司法書士に登記依頼をします)。また、相続を知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。

相続でのもめ事は誰しも望みません。スムーズな相続のため親としてすべき重要な事が何点かありますが、一番は何といっても『遺言書の作成』です。遺言書で財産の分配方法を決めておけば、相続登記はすぐにできます。

正当な理由なく相続登記の申請をしなければ10万円以下の過料が科される可能性があります。相続登記の義務化が、腰が重い我々の『遺言書の作成』の後押しとなる事を願っております。

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