コラム(暦年贈与)と同じ生前贈与の方法に相続時精算課税制度があります。贈与を受ける人が届出をすると、以降累計2,500万円までは贈与が非課税となります。
贈与した方が亡くなった時は、贈与した財産を相続財産に加えて相続税が計算されます。ただ一度この制度を選ぶと暦年贈与に変更できない点や、結局は贈与財産は全て相続財産に加算されるため、利用する方は少ない様です。
しかし、2024年1月以降は、相続時精算課税制度選択後も年間110万円までは贈与税非課税かつ相続時に贈与財産に加算されることもなくなります。相続税対策として期待されます。
但し、暦年贈与と相続時精算課税制度等の生前贈与制度は、どのように利用するかは自己判断ではなく、やはり税理士等の専門家と相談してきめることをお勧めします。