ほむさぽ岩美通信のご案内

弊社は、ホームサポートグループ会員です。

超高齢化と少子化、人口減少が進む鳥取県。様々な問題を抱える鳥取県で、宮脇不動産が不動産業者として
必要だと感じる事が3点あります。

①広域生活圏から、地域に密着した生活圏の再生
②コミュニティーの復活
③各業界の縦割り意識から、横連帯意識へ考え方を転換

以上3点を目標将来像として不動産業を継続し、他業種の方々とも連携を取りながら、「住み慣れた地域で高齢者も持続可能なまちづくり」。宮脇不動産はこの目標を実現するための不動産業者です。

目標将来像の実現に向けて、(ホームサポートグループ本部:ほむさぽ松江)の方々の協力を頂きながら、主としてミドル&シニア編の情報を発信しております。

サンプルとして、ほむさぽ岩美通信2020年10月号を掲載しております。
ご一読頂き、興味をお持ち頂けた場合は、本HPの【お問い合わせ】に、ほむさぽ岩美通信希望と記載頂き、メールをお送り下さい。

メール、郵送、持参のご希望がございましたら、その旨ご記入下さい。
目標将来像の実現に向け精進致しますので、変わらぬ応援を宜しくお願い致します。

『いつまでもあなたが好きな町で暮らし続けるために』

ほむさぽ岩美通信2020年10月号

コラム(生き残りをかける寺②)

私は岩美町にある永明寺(曹洞宗)の檀家です。今や、お坊様も若い方に変わられ、永明寺公式ブログをインターネットで配信しておられます。先回同様、寺までもがという思いです。

このブログには、【永明寺よりお知らせ】【永明寺だより】【永明寺の由来・歴史】等々、最後の【郷土史覚書】までカテゴリーが30もあります。また現在、寺の駐車場拡張工事をしていますが、日々の進捗状況が写真で見られるようになっています。

さらに年配者への配慮でしょうか、文字サイズ変更機能まで付ています。【永明寺だより】お盆号は第152号となっていますので、相当量の情報を発信されているということになります。

皆様は『お寺のブログ』に対してどのような感想を持たれますか?私が一番感じたのは、寺であれ何であれ自己開示が重要ということです。こうして定期的に「永明寺ではこういうことをしていますよ」
「永代供養とはこういうことですよ」「演奏会・展示会もありますよ」という情報を檀家(檀家以外の人にも)に提供しています。

この情報提供が永明寺の自己開示となっています。私自身、この自己開示がなければ、お寺って本当に必要なんだろうか?普段何をしているんだろう?子供に負担を残したくないという誰からも非難されないある種の美徳親心で、「位牌堂をなくそうか?」「墓をもっとこじんまりできないか?」と安易に考えたと思います。

勿論、今生きてる人が一番大切という持論に変わりはありません。でも色々と考えた末の結論でなければ、いくら優しい先祖も天国でため息をつくかもしれません。

コラム(生き残りをかける寺①)

最近、新聞・雑誌等で「檀家の減少により苦境に立つ寺が増えた」という記事を良く目にします。コロナばかりに目を奪われがちですが、生き残りをかけ変わろうとしてい寺の挑戦を見ると、寺までもがと思えてなりません。

識者は「寺は地域の社会資源としての歴史があり、改めてその役割を発揮できるかどうかが問われている」と語っています。400年の歴史を持つ名刹として知られる東京都の築地本願寺。

境内にはカフェがあり、更に看板メニューのインスタ映えすると評判の「18品の朝ごはん」があります。そして書店が入る施設までできました。

過去の宗派をを問わない合同墓もあります。僧侶による相続など「終活」に関する専門家紹介といったサービスまで提供しています。

一連の改革に内外から苦言や反発もあったが、部下の僧侶をビジネス講座に通わせるなどして組織風土を変えていったという寺トップの言。時代に合わせた課題を解決する存在が目標とも言われています。

地元鳥取でも似たような取り組みをされている寺があります。ある調査では、「特定の寺の檀家」と答えたのは29%。「檀家でない」54%が大きく上回っています。

決して、ご先祖様をないがしろにするわけではありませんが、寺とのかかわり、あるいは葬儀等が、死者儀礼中心ではなく、生きている者の生き方そのものになっていると感じます。寺事に限らず、子供の代に何らかのことを先送り(残す)したくないという考えは、ますます強くなります。

終活も自分のしたいようにすれば良いです。自分の子孫のことを思わない先祖はいないと私は思います。

相談事例(土地相続・注意事項②)

相談者:相続人

相談内容

相続した土地の地目が「田」となっていました。現況は、団地の一画の荒地(雑種地)です。これもそのままでは売ることができません。地目が「田」ですので、一般の方は購入できません。

通常このような場合は現況は農地ではないという非農地の「証明書」をもらいます(一般的には、行政書士に依頼します)。この「証明書」は農業委員会から頂くのですが、1ケ月に1回しか申請を受け付けていません。毎月20日締め切りです。

この締め切りまでに申請して、翌月中旬に「証明書」が頂けます。
「証明書」には、『上記土地は、現況が農地法第2条に規定する農地以外のものであるので、同法の適用を受けない土地であることを証明する。』と記載されています。
この後、地目を「田」から「雑種地」に変更します。約半月位手続きがかかります。地目が「雑種地」となって初めて購入者が住宅等建築物を建てることができます。

一連の手続きに約2ケ月かかるということになります。ここまでの手続きでも大変そうですが、全て士業の方がやってくださいます。
今回の相続土地はまだ問題があります。
前面道路が、位置指定道路となっていました。位置指定道路とは、建築基準法上の道路ですので、その道路に2m以上接していれば、建物を建てることができます。ここまででしたらまだ良いのですが、相続した土地には水道管が入っていません。前面道路が市道であれば、水道管引込の市の許可が下りないということはまず考えられません。地目は公衆用道路でも個人の私道です(しかも4人の名義です)4人とも「今までも家を建てるのに、あなたの判が必要ということで何人も来られた」ということで、快く『私道通行・掘削承諾書』に署名捺印をして下さいました。
その後、スタイリッシュな新築住宅が建ちました。

ポイント

今回のケースは相続不動産に限らず、どのような土地でも地目、現況、前面道路、給排水状況は、必ず確認しなければならないという基本的な問題です。
納税通知書(課税明細書)には、その土地の地目は「宅地」と記載され、住宅用地・種類の欄には「非住宅用地」と記載されています。
税金は、しっかり払っていた(というより取られていた)ということです。
大抵、どのような税金も取られる税金は黙っていても調べて取られます。頂ける(得する)税金は、自分で調べて申告して初めて頂ける(還ってくる)というケースがほとんどです(税務徴収関係のお仕事をされておられる方には、申し訳ございません)。特に今回のコロナ禍では様々な補助金制度がありますが、これも自分で調べて自分で手続きしなければ誰もしてくれません。税制度を知ることは、大げさでなく自分の生活を守ることに直結しています。

相談事例(土地相続・注意事項①)

相談者:相続人

相談内容

相続した土地が遠方なので使わないし処分したい。

古い物置が建っている(未登記)。立地は良くも悪くも無いといった感じ。
早く売れるにこしたことはないが、スグお金が必要ということもなく、売れた時に売れれば良い位に考えておられました。

物置の解体費用は、購入者が負担するという条件で早速売りに出しました。
物置は簡単に解体できそうな4坪位の木造です。
相続人は、遠方のため相続した時に初めてその土地を見ました。
買主候補が出てきた時、相続人の伯父さんが物置の固定資産税を払っていることが判明しました。
物置の所有権は伯父さんにあることになります。
相続人が、このまま第三者に販売することはできません。
伯父さんに話をして、相続人が自費で解体をし、市役所に「家屋滅失申告書」を提出して更地にして売り出しました。
所有者の欄には伯父さんに署名捺印を頂きました。

遠方の土地ですし、相続人同士ならそんな話も、もっと早く出たのかもしれません。
伯父さんは勿論相続人ではありませんし、めったに会いもしませんので、伯父さんがなぜ固定資産税を払い続けていたのかも不明です。
更地にしたら見栄えも良くなり早期販売となりました。

ポイント

未登記の建物、特に物置等は相続を受けたのだから相続人が勝手に解体すればよいと思いがちです。
相続土地内に建物がある場合は登記がしてあるかどうか、税金を誰かが払っているような可能性があるか等、家族・親類(特に年配者)・納税課に必ず確認しなければなりません。逆に、以前建物が建っていても、今は建っていないが滅失登記がなされていないケースもあります。これも、そのまま第三者に売ると後で面倒な事になります。

相続した不動産は、今までの経緯が中々わかり難いものです。売却の場合は、専門家に相談することも必要です。

コラム(特別寄与料)

長男の妻は何にも良いことがないと先日ある奥様がしみじみと言っておられました(誤解しないで下さい。私の妻ではありません)。

夫婦は紙切れ1枚とも。
何か特別なことがあったわけではないようですが、60歳台になり自分自身の体の衰えもあっての言葉だと思います。

長男の嫁として、認知症の手前から義父の面倒を約5年間一人でみられました。
義母もそれなりの歳で、中々満足には連れ合いの面倒が見切れなかったようです。

これも奥様(長男の妻)が、私一人がなんで義父の面倒をという思いを強くされた一因です。

今も義母の面倒をこれまた一人でみています。
義母が亡くなれば遺産は奥様の主人と主人の弟と妹の三人で相続します。

昨年7月にできた制度は、相続人以外の親族が、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できるというものです。

特別寄与料を払うかどうかや金額は、当事者間の話し合いで決めます。
ただ現実問題として、自分一人が介護・看病をした、自分一人が商売・農業等の手伝いをした。

気持ちは十分わかりますが、奥様は実際に、主人とその弟妹に金銭を請求できますか?難しいと思います。

超高齢化社会ですからこの問題は確実に増えます。

お互い気持ちよく(中々難しいでしょうが)遺産を分けるには、生前に遺言書を書いておいてもらうのが一番の方法と考えます。
遺言書の必要性・重要性は今後ますます高まります。

コラム(賃貸住宅経営)

私がものすごぐ懇意にさせて頂いているアパート大家さんがおられます。

築30数年の2DK、10世帯1棟の大家さんです。立地は良い方です。
ご自身がお持ちの土地にアパートを建築されました。
当初は、管理会社に管理してもらってたようですが、現在はご自身で管理されています。

賃貸住宅の書籍の中には「空室対策のポイント」を解説しているものも多く見受けられます。
空室は、大家さんの一番の頭痛の種です。それこそ夜も眠れないという状況になります。

この大家さんからお聞きした話は、「どうして空室を埋めたか」ではなく「どうして空室にならないようにしたか」でした。

確かにまずは空室にならない対策を講じておくことの方が良いと思います。
その大家さんは、長く入居して頂いているお客様の家賃は、自ら値下げしておられます。

空室になったので、家賃値下げは聞いたことがありますが、入居されているのに家賃値下げは、まさに目から鱗でした。築15年目位からそうされています。

元々6万円位の家賃設定でしたが、現在は3万数千円の方もいらっしゃいます。30数年間ほぼ満室です。入居されている方も長く住めば家賃が安くなるのですから、他のアパートには移られません。

皆様かなり長期で入居されています。今ではそういうアパートも結構あるのかもしれませんが、私は当時、これこそ経営者と思いました。

3ヶ月、2部屋空室になった家賃収入は永久に取り戻せません。
3千円家賃を下げても、ずっと入居頂いた方が、結果的にはお得ですし、精神衛生上も健全です。

さすが管理会社を外してご自身で管理されている方だと感心しました。

一度だけ内部、外部リフォームされましたが、現在は極力お金をかけないように建物が持つまで稼いでもらうという感じです。

コラム(賃貸住宅経営)

最近、30代、40代の比較的お若い方から賃貸住宅経営のご相談をよく受けます。

本音を言えば、大家業こそが不動産業者の目標の一つです(勿論全てではないですが)ということになります。
不動産業を営むからには借家かアパートの一つも所有したいというのが、偽らざるところです。

大家業の根底には、超高齢化社会の年金不安、長生きリスクなどがあるようです。若いうちからそういうことを考えるのは、本当に素晴らしいことだと思います。

もう一方で、借家・アパートを処分されておられる方がおられます。
これは60代~80代のいわゆる高齢者の方です。

この方々は、30代の頃に賃貸住宅を所有され、そろそろ元も取れ、管理も管理会社があるとはいえ、億劫になっている年代の方々です。建物も何かとメンテナンスでお金がかかる頃です。

終活等考え、遺産分割も古い賃貸住宅より、現金で子供たちに分けた方が心配がないという思いもあるようです。
このような環境を考えると賃貸住宅経営の需要と供給が一致するように感じます。

賃貸住宅に限らずマイホームでも土地・建物共選択肢はかなり広がっています。
空き家もどんどん増えますから中古住宅の供給が極端に減ることは考えにくいです。

問題は、建物の質(築年数・デザイン・ペット可・女性専用等の特徴)と立地だと思いますが、立地の方が比重ははるかに重いです。

賃貸住宅は立地が全てと言われるくらいです。立地が良いと当然購入価格も高くなります。

辺鄙な場所ですと価格は勿論安いです(賃貸住宅として成り立たない場合は論外です)。
土地の決定方法としては、賃貸住宅が朽ちて賃貸住宅で無くなった時に建物を解体しても土地だけで十分販売が可能かどうかで考えられると良いと思います。

賃貸住宅に掘り出し物はまず有りませんので、購入後にご自身の工夫をプラスすれば、十分勝算があると思われる中古賃貸住宅を探されて大家さんになりましょう。

ご自身でどのような賃貸住宅にされたいかをずっと考えられることは、大変重要なことだと思います。大家さんは、会社の社長同様、経営者なのですから。