平素は格別のご愛顧を賜りまして誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、年末年始休業期間を下記の通りとさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
令和2年12月28日(月)~令和3年1月6日(水)
平素は格別のご愛顧を賜りまして誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、年末年始休業期間を下記の通りとさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
令和2年12月28日(月)~令和3年1月6日(水)
私の定年退職後の起業にあたり、誰に何を売るかということを考えました。不動産業をする。できれば相続に特化した事業としたい。ということは、考えていましたが、より具体的に考えてみました。
その時私が考えたのは、少なくとも自分がこの不動産業を続けている期間のお客様(これがタイトルのターゲットですが)は、①シニア世代②女性③何らかのお一人様、この3タイプの方々を自分のお客様にしようと考えました。
漠然とでもあり、確信めいたものでもありました。何を売るかは、文字通り不動産であったり、コンサルティングであったり、リフォーム工事であったり、その方が求めるものを売るということになります。
直近の半期(4月~9月)で16名の方とお仕事(取引き)をさせて頂きました。その方々の内訳は、シニア世代(男性)5名、シニア世代(女性)2名、一人世帯(男性)5名、その他4名。
これからは、シニアと女性の時代だと数年前からずっと思ってきました。更に身近なところにお一人様が随分増えた気がして、この方々がこれからの時代の主役だと感じました。
この6カ月間の私のお客様の75%は、それらの方々ですので、私の考えもまんざら的外れではないと思っています。ただ、お若い方からのご相談も大歓迎ですので、お気軽に何でもお問い合わせください。100%全ての方が高齢者になるのですから。
私は社名からもお分かりのように不動産屋です。ベタな社名ですみません。社名を考える時は、カタカナの今どき(この言葉自体古いですね)の社名を色々考えましたが、結局最後は今の社名に落ち着きました。
人間、何かを自分で決めた後は、それが正しかったと思うようにできているようです。私も「何の仕事をしている人か、誰もがわかる社名だ」と毎日つぶやきました(少し大袈裟ですが)。
本題からそれましたが、私自身は相続が始まる前に、一番良い方法を一緒に探しましょうという気持ち、スタンスなのですが、実際は相続した不動産をどうしましょう(ほとんどの場合、売却ですが)という相談がほとんどです。宮脇税理士ではなく、宮脇不動産ですから、当然と言えば当然です。
つたない知識ですが、不動産をどうするかという問題は、それなりに場数を踏んできました。お金の相続が一番簡単です。簡単に割り算できます。
不動産は、物理的には割れません。分けにくい不動産だからもめやすい。親が子供にしてやれる最後の仕事、いや最後の責任が、相続不動産の対策だと思います。
これからも、今までの事例、あるいは現在のトレンドなどを書き綴ってまいります。ご興味がおありの方は、お読みいただきたいと思います。疑問、質問等をお持ちの方は、お気軽にメールでお問い合わせください。
秋里にてオープンハウスを実施いたします。
お気軽にご来場ください!
弊社は、ホームサポートグループ会員です。
超高齢化と少子化、人口減少が進む鳥取県。様々な問題を抱える鳥取県で、宮脇不動産が不動産業者として
必要だと感じる事が3点あります。
①広域生活圏から、地域に密着した生活圏の再生
②コミュニティーの復活
③各業界の縦割り意識から、横連帯意識へ考え方を転換
以上3点を目標将来像として不動産業を継続し、他業種の方々とも連携を取りながら、「住み慣れた地域で高齢者も持続可能なまちづくり」。宮脇不動産はこの目標を実現するための不動産業者です。
目標将来像の実現に向けて、(ホームサポートグループ本部:ほむさぽ松江)の方々の協力を頂きながら、主としてミドル&シニア編の情報を発信しております。
サンプルとして、ほむさぽ岩美通信2020年10月号を掲載しております。
ご一読頂き、興味をお持ち頂けた場合は、本HPの【お問い合わせ】に、ほむさぽ岩美通信希望と記載頂き、メールをお送り下さい。
メール、郵送、持参のご希望がございましたら、その旨ご記入下さい。
目標将来像の実現に向け精進致しますので、変わらぬ応援を宜しくお願い致します。
『いつまでもあなたが好きな町で暮らし続けるために』
私は岩美町にある永明寺(曹洞宗)の檀家です。今や、お坊様も若い方に変わられ、永明寺公式ブログをインターネットで配信しておられます。先回同様、寺までもがという思いです。
このブログには、【永明寺よりお知らせ】【永明寺だより】【永明寺の由来・歴史】等々、最後の【郷土史覚書】までカテゴリーが30もあります。また現在、寺の駐車場拡張工事をしていますが、日々の進捗状況が写真で見られるようになっています。
さらに年配者への配慮でしょうか、文字サイズ変更機能まで付ています。【永明寺だより】お盆号は第152号となっていますので、相当量の情報を発信されているということになります。
皆様は『お寺のブログ』に対してどのような感想を持たれますか?私が一番感じたのは、寺であれ何であれ自己開示が重要ということです。こうして定期的に「永明寺ではこういうことをしていますよ」
「永代供養とはこういうことですよ」「演奏会・展示会もありますよ」という情報を檀家(檀家以外の人にも)に提供しています。
この情報提供が永明寺の自己開示となっています。私自身、この自己開示がなければ、お寺って本当に必要なんだろうか?普段何をしているんだろう?子供に負担を残したくないという誰からも非難されないある種の美徳親心で、「位牌堂をなくそうか?」「墓をもっとこじんまりできないか?」と安易に考えたと思います。
勿論、今生きてる人が一番大切という持論に変わりはありません。でも色々と考えた末の結論でなければ、いくら優しい先祖も天国でため息をつくかもしれません。
最近、新聞・雑誌等で「檀家の減少により苦境に立つ寺が増えた」という記事を良く目にします。コロナばかりに目を奪われがちですが、生き残りをかけ変わろうとしてい寺の挑戦を見ると、寺までもがと思えてなりません。
識者は「寺は地域の社会資源としての歴史があり、改めてその役割を発揮できるかどうかが問われている」と語っています。400年の歴史を持つ名刹として知られる東京都の築地本願寺。
境内にはカフェがあり、更に看板メニューのインスタ映えすると評判の「18品の朝ごはん」があります。そして書店が入る施設までできました。
過去の宗派をを問わない合同墓もあります。僧侶による相続など「終活」に関する専門家紹介といったサービスまで提供しています。
一連の改革に内外から苦言や反発もあったが、部下の僧侶をビジネス講座に通わせるなどして組織風土を変えていったという寺トップの言。時代に合わせた課題を解決する存在が目標とも言われています。
地元鳥取でも似たような取り組みをされている寺があります。ある調査では、「特定の寺の檀家」と答えたのは29%。「檀家でない」54%が大きく上回っています。
決して、ご先祖様をないがしろにするわけではありませんが、寺とのかかわり、あるいは葬儀等が、死者儀礼中心ではなく、生きている者の生き方そのものになっていると感じます。寺事に限らず、子供の代に何らかのことを先送り(残す)したくないという考えは、ますます強くなります。
終活も自分のしたいようにすれば良いです。自分の子孫のことを思わない先祖はいないと私は思います。
相談者:相続人
相談内容
相続した土地の地目が「田」となっていました。現況は、団地の一画の荒地(雑種地)です。これもそのままでは売ることができません。地目が「田」ですので、一般の方は購入できません。
通常このような場合は現況は農地ではないという非農地の「証明書」をもらいます(一般的には、行政書士に依頼します)。この「証明書」は農業委員会から頂くのですが、1ケ月に1回しか申請を受け付けていません。毎月20日締め切りです。
この締め切りまでに申請して、翌月中旬に「証明書」が頂けます。
「証明書」には、『上記土地は、現況が農地法第2条に規定する農地以外のものであるので、同法の適用を受けない土地であることを証明する。』と記載されています。
この後、地目を「田」から「雑種地」に変更します。約半月位手続きがかかります。地目が「雑種地」となって初めて購入者が住宅等建築物を建てることができます。
一連の手続きに約2ケ月かかるということになります。ここまでの手続きでも大変そうですが、全て士業の方がやってくださいます。
今回の相続土地はまだ問題があります。
前面道路が、位置指定道路となっていました。位置指定道路とは、建築基準法上の道路ですので、その道路に2m以上接していれば、建物を建てることができます。ここまででしたらまだ良いのですが、相続した土地には水道管が入っていません。前面道路が市道であれば、水道管引込の市の許可が下りないということはまず考えられません。地目は公衆用道路でも個人の私道です(しかも4人の名義です)。4人とも「今までも家を建てるのに、あなたの判が必要ということで何人も来られた」ということで、快く『私道通行・掘削承諾書』に署名捺印をして下さいました。
その後、スタイリッシュな新築住宅が建ちました。
ポイント
今回のケースは相続不動産に限らず、どのような土地でも地目、現況、前面道路、給排水状況は、必ず確認しなければならないという基本的な問題です。
納税通知書(課税明細書)には、その土地の地目は「宅地」と記載され、住宅用地・種類の欄には「非住宅用地」と記載されています。
税金は、しっかり払っていた(というより取られていた)ということです。
大抵、どのような税金も取られる税金は黙っていても調べて取られます。頂ける(得する)税金は、自分で調べて申告して初めて頂ける(還ってくる)というケースがほとんどです(税務徴収関係のお仕事をされておられる方には、申し訳ございません)。特に今回のコロナ禍では様々な補助金制度がありますが、これも自分で調べて自分で手続きしなければ誰もしてくれません。税制度を知ることは、大げさでなく自分の生活を守ることに直結しています。
相談者:相続人
相談内容
相続した土地が遠方なので使わないし処分したい。
古い物置が建っている(未登記)。立地は良くも悪くも無いといった感じ。
早く売れるにこしたことはないが、スグお金が必要ということもなく、売れた時に売れれば良い位に考えておられました。
物置の解体費用は、購入者が負担するという条件で早速売りに出しました。
物置は簡単に解体できそうな4坪位の木造です。
相続人は、遠方のため相続した時に初めてその土地を見ました。
買主候補が出てきた時、相続人の伯父さんが物置の固定資産税を払っていることが判明しました。
物置の所有権は伯父さんにあることになります。
相続人が、このまま第三者に販売することはできません。
伯父さんに話をして、相続人が自費で解体をし、市役所に「家屋滅失申告書」を提出して更地にして売り出しました。
所有者の欄には伯父さんに署名捺印を頂きました。
遠方の土地ですし、相続人同士ならそんな話も、もっと早く出たのかもしれません。
伯父さんは勿論相続人ではありませんし、めったに会いもしませんので、伯父さんがなぜ固定資産税を払い続けていたのかも不明です。
更地にしたら見栄えも良くなり早期販売となりました。
ポイント
未登記の建物、特に物置等は相続を受けたのだから相続人が勝手に解体すればよいと思いがちです。
相続土地内に建物がある場合は登記がしてあるかどうか、税金を誰かが払っているような可能性があるか等、家族・親類(特に年配者)・納税課に必ず確認しなければなりません。逆に、以前建物が建っていても、今は建っていないが滅失登記がなされていないケースもあります。これも、そのまま第三者に売ると後で面倒な事になります。
相続した不動産は、今までの経緯が中々わかり難いものです。売却の場合は、専門家に相談することも必要です。
長男の妻は何にも良いことがないと先日ある奥様がしみじみと言っておられました(誤解しないで下さい。私の妻ではありません)。
夫婦は紙切れ1枚とも。
何か特別なことがあったわけではないようですが、60歳台になり自分自身の体の衰えもあっての言葉だと思います。
長男の嫁として、認知症の手前から義父の面倒を約5年間一人でみられました。
義母もそれなりの歳で、中々満足には連れ合いの面倒が見切れなかったようです。
これも奥様(長男の妻)が、私一人がなんで義父の面倒をという思いを強くされた一因です。
今も義母の面倒をこれまた一人でみています。
義母が亡くなれば遺産は奥様の主人と主人の弟と妹の三人で相続します。
昨年7月にできた制度は、相続人以外の親族が、相続人に対して金銭(特別寄与料)を請求できるというものです。
特別寄与料を払うかどうかや金額は、当事者間の話し合いで決めます。
ただ現実問題として、自分一人が介護・看病をした、自分一人が商売・農業等の手伝いをした。
気持ちは十分わかりますが、奥様は実際に、主人とその弟妹に金銭を請求できますか?難しいと思います。
超高齢化社会ですからこの問題は確実に増えます。
お互い気持ちよく(中々難しいでしょうが)遺産を分けるには、生前に遺言書を書いておいてもらうのが一番の方法と考えます。
遺言書の必要性・重要性は今後ますます高まります。
宮脇不動産
Miyawaki Estate
宮脇不動産株式会社
〒680-0842 鳥取県鳥取市吉方107番地6
Tel/Fax.0857-77-3972
鳥取県知事(2)第1397号
鳥取県宅地建物取引業協会会員
中国地区不動産公正取引協会会員