相談事例(土地相続・注意事項①)

相談者:相続人

相談内容

相続した土地が遠方なので使わないし処分したい。

古い物置が建っている(未登記)。立地は良くも悪くも無いといった感じ。
早く売れるにこしたことはないが、スグお金が必要ということもなく、売れた時に売れれば良い位に考えておられました。

物置の解体費用は、購入者が負担するという条件で早速売りに出しました。
物置は簡単に解体できそうな4坪位の木造です。
相続人は、遠方のため相続した時に初めてその土地を見ました。
買主候補が出てきた時、相続人の伯父さんが物置の固定資産税を払っていることが判明しました。
物置の所有権は伯父さんにあることになります。
相続人が、このまま第三者に販売することはできません。
伯父さんに話をして、相続人が自費で解体をし、市役所に「家屋滅失申告書」を提出して更地にして売り出しました。
所有者の欄には伯父さんに署名捺印を頂きました。

遠方の土地ですし、相続人同士ならそんな話も、もっと早く出たのかもしれません。
伯父さんは勿論相続人ではありませんし、めったに会いもしませんので、伯父さんがなぜ固定資産税を払い続けていたのかも不明です。
更地にしたら見栄えも良くなり早期販売となりました。

ポイント

未登記の建物、特に物置等は相続を受けたのだから相続人が勝手に解体すればよいと思いがちです。
相続土地内に建物がある場合は登記がしてあるかどうか、税金を誰かが払っているような可能性があるか等、家族・親類(特に年配者)・納税課に必ず確認しなければなりません。逆に、以前建物が建っていても、今は建っていないが滅失登記がなされていないケースもあります。これも、そのまま第三者に売ると後で面倒な事になります。

相続した不動産は、今までの経緯が中々わかり難いものです。売却の場合は、専門家に相談することも必要です。

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