相談事例(土地相続・注意事項②)

相談者:相続人

相談内容

相続した土地の地目が「田」となっていました。現況は、団地の一画の荒地(雑種地)です。これもそのままでは売ることができません。地目が「田」ですので、一般の方は購入できません。

通常このような場合は現況は農地ではないという非農地の「証明書」をもらいます(一般的には、行政書士に依頼します)。この「証明書」は農業委員会から頂くのですが、1ケ月に1回しか申請を受け付けていません。毎月20日締め切りです。

この締め切りまでに申請して、翌月中旬に「証明書」が頂けます。
「証明書」には、『上記土地は、現況が農地法第2条に規定する農地以外のものであるので、同法の適用を受けない土地であることを証明する。』と記載されています。
この後、地目を「田」から「雑種地」に変更します。約半月位手続きがかかります。地目が「雑種地」となって初めて購入者が住宅等建築物を建てることができます。

一連の手続きに約2ケ月かかるということになります。ここまでの手続きでも大変そうですが、全て士業の方がやってくださいます。
今回の相続土地はまだ問題があります。
前面道路が、位置指定道路となっていました。位置指定道路とは、建築基準法上の道路ですので、その道路に2m以上接していれば、建物を建てることができます。ここまででしたらまだ良いのですが、相続した土地には水道管が入っていません。前面道路が市道であれば、水道管引込の市の許可が下りないということはまず考えられません。地目は公衆用道路でも個人の私道です(しかも4人の名義です)4人とも「今までも家を建てるのに、あなたの判が必要ということで何人も来られた」ということで、快く『私道通行・掘削承諾書』に署名捺印をして下さいました。
その後、スタイリッシュな新築住宅が建ちました。

ポイント

今回のケースは相続不動産に限らず、どのような土地でも地目、現況、前面道路、給排水状況は、必ず確認しなければならないという基本的な問題です。
納税通知書(課税明細書)には、その土地の地目は「宅地」と記載され、住宅用地・種類の欄には「非住宅用地」と記載されています。
税金は、しっかり払っていた(というより取られていた)ということです。
大抵、どのような税金も取られる税金は黙っていても調べて取られます。頂ける(得する)税金は、自分で調べて申告して初めて頂ける(還ってくる)というケースがほとんどです(税務徴収関係のお仕事をされておられる方には、申し訳ございません)。特に今回のコロナ禍では様々な補助金制度がありますが、これも自分で調べて自分で手続きしなければ誰もしてくれません。税制度を知ることは、大げさでなく自分の生活を守ることに直結しています。

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