相談者:相続人
相談内容
相談者夫婦は母親と同居。母親の配偶者が被相続人。相続人は相談者、相談者の弟、母親の3名。
相続は、自宅を含む不動産がほとんどで、現金・有価証券等を含めても基礎控除の範囲内で相続税はかからない。
遺産分割で、母親はともかく弟が不動産の一部とかを要求してきた場合、どう対処すれば良いか?という相談。
相談者から話を聞く限り、家族関係は良好で、問題は起きそうになかったので、あれこれ想像してもどうしようもない。話し合いをまずして下さいとアドバイス。
遺産分割協議の結果、母親は今後も相談者夫婦と同居のため、相続では何もいらないとの事。弟も形見分け程度のもので快諾。
「被相続人〇〇〇〇が所有する相続財産の一切は、相続人たる△△△△が取得する」という記載がある遺産分割協議書に3名の相続人が記名押印。相談者の心配は杞憂でした。
ポイント
相談者から話を聞く限り、弟さんがどうこう言うことはまずないだろうと思いました。
生前贈与でそれなりのことを被相続人からしてもらっているという事が聞き出せたからです。
今回のケースでは何事もなく遺産分割協議が進みましたが、弟さんから離れを売却してお金に換えたいという話がでれば、そうせざるを得なかったでしょう(遺言書はありませんので、全相続財産の4分の1は貰う権利があります)。
相続の時のために、家族仲良くしましょうというつもりは毛頭ありませんが、日頃の付き合いは大切です。
共同相続人の顔を見たこともないという事例もありました。
また財産がないからウチは大丈夫も大間違い。
平成29年度司法統計では遺産分割事件の約3分の1は、遺産額1,000万円以下です。遺産額1,000万円以下で親族が裁判所で争っているということも、考えさせられる事実です。