相談事例(空き家)

相談者:相続人の配偶者

相談内容

被相続人名義の土地に空き家(未登記)が建っている。
相談者の配偶者以外に相続人が2名いる。相続人3名とも、その空き家に住む予定なし。
このままでは、建物が痛むし管理が面倒なので売却したい。

相続人は被相続人の子供3名。相談者の配偶者は、相続不動産を3名の共有名義にとりあえずして、その後ゆっくり売却を検討する考え。
相談者は、配偶者に認知症の症状が若干見られることが気掛かりで意思表示ができるうちに不動産を処分したいという事での相談。

①認知症になると不動産の処分はできない
②今なら相続人3人で争いなく話し合いができる状態。
以上の事から、遺産分割協議により空き家(未登記)を相談者の配偶者のみの名義にした。
空き家を売却し、売却代金を相続人3名で分けました。

ポイント

空き家(未登記)、不動産を相続する時は、共有名義は極力避ける。
たまたま今回は短期で売却できたが、これが時間が掛かって、かつ3名の共有名義にしていたら、3名の心境にも変化が起こり、相続ならぬ争族(家族で争う)になっていた可能性も否定できない。
共有名義は、トラブルも合わせて相続するようなものなので、極力避ける。
又すでに共有名義の不動産がある場合は、相続前に解消しておくことが望ましい。

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