民法の一部を改正する法律が、令和2年4月1日施工されます(平成29年6月2日公布)。
様々な改正がなされていますが、そもそもの改正の趣旨は、
①社会・経済の変化に対応させる
②一般国民に分かりやすいものにする
③確率した判例法理を明文化する、
以上3点です。
現行法では、医師診療報酬3年、弁護士報酬2年、宿泊料・飲食料1年等、業種別の短期消滅時効が定められています。これは非常に面倒で不便に感じます。
改正法では、消滅時効の期間について、「権利を行使することができる時から10年間」に加えて、「債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間」を新たに設けました。これなら覚えやすいです。
但し、行使することができる時から10年後に行使することができることを知った場合は、そこから5年間の最長15年間ではありません。
いずれか早い方で時効が完成しますので、「行使することができる時から10年間」の10年間が最長となります。
いずれにしても、何らかの債権を有している場合は、早めに(覚えているうちに)権利行使をしましょう。
債権にかかわらず、自分にとって得なことは、大抵の場合自分で行動を起こさないと、債権の行使が出来ません。そろそろ時効ですよとは、誰も教えてくれません。