2月初旬、受給年金の全ての手続きを一応完了しました。
全てというのは、鳥取年金事務所で受け付けてもらう『老齢基礎年金』。
私は昭和34年1月生まれですので63歳になってすぐ手続きをしました。
申請書類を郵送してもらい必要書類を揃え面談アポを取り、年金事務所に伺いました。担当の方が丁寧に教えてくださいます。「戸籍謄本」と「雇用保険被保者番号が確認できる書類」(通常は、雇用保険被保険者証ですが、私は失くしていたので職安で再交付してもらいました。
5分程で再交付して頂きました)が不足していましたので2日後に再度年金事務所で手続きをしました。企業年金連合会にも請求書類を郵送してもらい、『老齢年金』の請求書を郵送しました。
今のところ連絡はありませんが本当に頂けるかどうか入金されるまでは心配です。
最後が確定拠出年金の『老齢給付金』です。
これも請求書を郵送してもらい、記載して必要書類と一緒に運営管理機関に郵送しました。私は一時金受け取り(一括で受け取る)を選択しました。もらえる時にもらっておくという性格が現れました。
これもまだ何の連絡も有りませんが、入金されるまではやはり不安です。
欲を言えばもっと頂きたいですが、これから先の若い方のことを思うと現状でも満足しなければと思います。
コラム(病院通い)
私事で恐縮ですが、中央病院に毎月1回通っています。
一番は高血圧、高コレステロール、それと20年以上軽度の不眠症に悩まされています。もう一つこれも20年以上前に急に花粉症になりました。
人間というのは不思議なもので(私だけかもしれませんが)、毎月中央病院で診てもらっているのだから大丈夫と自分に都合良く解釈し、醬油たっぷりのつまみで、ビール、日本酒、ワイン等ジャンルを問わず?飲んでます。
二日酔いの朝は自分自身が本当に嫌になります。
63歳という歳を考えた飲みに、誕生日を機に変えたいと思います。
お客様に定期的にお届けしている『ほむさぽ岩美通信』は、「あなたの暮らしと住まいの健康をつくる月刊ヘルスケア情報」です。
健康も以前のコラム(紺屋の白袴)状態です。せっかく業績も皆様のお陰でまずまずの推移をしております。本当に馬鹿げたことで人生を無駄にしたくはありません。健康は自分の意識で調節できます(私の場合は)。
病気で大変な苦労をされている方もおられます。これからますます年老いていくわけですから『健康』ということに対してもっと真剣に取り組んでいきたいと思います。
コラム(住宅ローン減税)
住宅ローン減税は家を購入されたほとんどの方がご利用されると思います。
既存住宅(中古住宅)購入の場合は、昨年末の入居の方までは築年数が20年以内(木造の場合)の住宅しか適用されませんでした(かなり難しい手続きと費用をかければそれ以上の築年数の中古住宅でも利用可能でしたがハードルはかなり高いです)。
今回令和4年度の税制改正大綱で、中古住宅購入検討の方には本当に嬉しく有難い制度に改正されます。
一番のポイントは築年数要件が『昭和57年以降に建築された住宅(新耐震基準適合住宅)』に緩和されました(令和4年1月以降入居の場合)。
そもそも中古住宅と言えば築20年以上の建物が多いです。
それがいきなり築年数が倍の築40年の中古住宅でもローン控除適用となりました。これは本当にすごい改正です。われわれ不動産業界では『起死回生の改正』と呼ばれています。
久々に中古住宅市場に大きな動きを与える実効性のある大改正となると期待しています。
コラム(省エネ住宅)
もう今更という感のある『省エネ住宅』という言葉。
たぶんほとんどの方が「今の家(新築)は、全部そうなんでしょ」とお考えだと思います。工法、設備等ほとんどが省エネで建てられますからその通りです。
ただ全ての商品に品質の差と価格の差があるように、同じ『省エネ住宅』でも差があります。国の省エネ基準を上回る『とっとり健康省エネ住宅』という高性能省エネ住宅の普及を鳥取県が推進しています。
省エネ基準が定められ、どの基準をクリアーしているかで県の助成金の金額が変わります(県産材使用の要件等も併用すれば最大250万円の支援を受けられます)。鳥取県内で年間約1,500棟の木造住宅が新築されますが、『とっとり健康省エネ住宅』で求められる性能を満たしているのは約4分の1の住宅です。
全ての新築木造一戸建て住宅がこの基準を2030年までに満たすよう支援制度を拡充していくと県は公表しています。健康で省エネな住宅。人生100年時代の住まいだと思います。
コラム(新型コロナウイルス)
今回のコラムは趣向を変えて、毎日報道される新型コロナについてです。
一昨日のお昼にお会いした方から昨夜電話がありました。
内容は新型コロナに感染したので、宮脇さんもPCR検査を受けて欲しいとのことでした。
これだけ毎日報道されても、鳥取県でも毎日100人超えの感染者ですと言われてもどこか他人事のようでした。マスクもしてるし、手洗い、うがいも他の人よりはしている方だし、まして接待を伴う飲食店は行きたくても行けないしと、思っていました。
ただ、私も小心者ですし、まして営業職ですのでお客様に会うのが仕事のためお会いした人にうつすことだけは避けなければならないと常々考えてはいました。本日昼前にPCR検査を受けました。唾液を容器に入れます。唾液が検査基準量になるまで15分位かかりました。陽性であれば保健所から夜連絡があるとのことでした。
コロナに感染された方とお会いしてから2日しか経っていませんが、それでも私の感染が分かるのですか?と担当の方にお聞きしたら、人によって陽性反応がでる日にちに差があるとのこと。じゃあ今日の検査で陰性でも明日以降体に変調をきたし検査したら陽性ということもあるわけですね?そうです。
今日時点は陰性ということです。何か生殺しのような回答ですが、少しでも早く分かった方が良いわけですから、それはそれで納得しました。PCR検査を受けた時、『新型コロナウイルスの検査を受けた方へ』というA4の説明書を頂きました。
- 公共交通機関を使用せず、このまま帰宅して下さい。
・検査結果が出るまでは、感染していることを前提に、公共交通機関の使用を避け、帰宅していただき、結果が出るまで外出せず自宅で過ごしてください。
その他いろいろ書いてありましたが、いつ自分が感染するか分かりませんし、感染させるかも分かりません。感染していることを前提にの気持ちで日々気を付ければ感染も防げると思います。幸い陽性ではなく、あれから一カ月半経ちました。検査以降マスクは2枚しています。家でもマスクをしています。毎年花粉症で悩まされる私にとっては、今回の経験でマスク2枚、手洗い、うがいが更に徹底され結果オーライかなとも考えています。それにしてもやはりコロナは一刻も早く収束することを願ってやみません。
コラム(紺屋の白袴)
「ほむさぽ岩美通信」でもお知らせしましたが、「所有者不明土地」の解消を目指す不動産の相続登記義務化の法律が成立しました。
この法律(法の一部改正)には①「所有者不明土地の発生予防」②「所有者不明土地の利用円滑化」という2つの大きな意味合いがあります。
全体像として、①は「相続登記・住所変更登記の義務化→不動産登記法の改正」と「土地所有権の国庫帰属制度の創設→新法」です。
②は「共有制度・相隣関係規定の見直し→民法の改正」と「土地等管理制度の創設→民法の改正」です。
そもそも所有者不明土地の発生原因の約7割近くは、相続登記をしないことだそうです。土地名義が被相続人(亡くなった人)のままになっていることが多いのが実情です。今回の法案は、現在任意である相続登記が義務化されます。
取得を知った日から3年以内に登記申請をしなければ、10万円以下の過料が課されます。住所変更登記も、我々の不動産取引の際に初めてして頂く人が結構沢山おられます。これも住所変更後2年以内に登記申請しなければ、5万円以下の過料が課されます。
新設された土地所有権の国庫帰属制度は、土地を相続しても、土地管理の手間や費用等が負担となり手放したいという人は以外に多いものです。私も相続した不動産を「タダでも良いから処分してくれ」と何十人もの人から言われました。
最初私も「タダなら頂こうか」とも考えましたが、冷静に考えると不要です。それこそ「タダでも良いから処分したい」、手放したいと考える人が相続した土地が、所有者不明土地の予備軍となります。
この問題に対応するため、相続で取得した土地を国庫に帰属させる制度が創設されました。ただ国もさすがに何でもかんでも引き取るというわけにはいきません。「どうせ最後は国が引き取ってくれる」では法の趣旨にも反しますし正に本末転倒となります。
国に引き取ってもらう申請をすると、法務大臣(法務局)による審査があります。要件審査が承認となりますと国が引き取ってくれますが、それこそ「タダでも良いから」という訳にはいきません。申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付しなければなりません。
この管理費相当額も法務大臣の審査対象です。
②については、割愛させて頂きます。 私自身相続登記どころか自宅及び附属建物の登記をしていません。親からそれこそ相続した自宅です。
このことを思うと、不動産相続の相談に来られる方に偉そうにどうのこうのと言っていると思うと汗が出ます。
未登記建物の自宅を登記する話は私自身が今後行う実話となりますので、近々連載させて頂きます。
弊社年末年始の休業期間
平素は格別のご愛顧を賜りまして誠にありがとうございます。
誠に勝手ながら、年末年始休業期間を下記の通りとさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承くださいますようお願い申し上げます。
令和3年12月28日(火)~令和4年1月5日(水)
ほむさぽ岩美通信のご案内 9月号
弊社は、ホームサポートサービスグループ会員です。
超高齢化と少子化、人口減少が進む鳥取県。様々な問題を抱える鳥取県で、宮脇不動産が不動産業者として
必要だと感じる事が3点あります。
①広域生活圏から、地域に密着した生活圏の再生
②コミュニティーの復活
③各業界の縦割り意識から、横連帯意識へ考え方を転換
以上3点を目標将来像として不動産業を継続し、他業種の方々とも連携を取りながら、「住み慣れた地域で高齢者も持続可能なまちづくり」。宮脇不動産はこの目標を実現するための不動産業者です。
目標将来像の実現に向けて、(ホームサポートサービスグループ本部:ほむさぽ松江)の方々の協力を頂きながら、主としてミドル&シニア編の情報を発信しております。
サンプルとして、ほむさぽ岩美通信2021年9月号を掲載しております。
ご一読頂き、興味をお持ち頂けた場合は、本HPの【お問い合わせ】に、ほむさぽ岩美通信希望と記載頂き、メールをお送り下さい。
メール、郵送、持参のご希望がございましたら、その旨ご記入下さい。
目標将来像の実現に向け精進致しますので、変わらぬ応援を宜しくお願い致します。
『いつまでもあなたが好きな町で暮らし続けるために』
相談事例(土地相続・駐車場)
相談者:相続人
相談内容
相続人は相談者と、相談者の母親の二人。それなりの相続財産があり、税理士と相談しながら母親と相続財産を分けました。被相続人は、自宅は勿論、居住地市内及び県外にも不動産をお持ちでした。
税理士を交えた遺産分割協議は半年近くに及びました。相談者から相続した県外の土地を売却して欲しいとの連絡を頂きました(実際は、県外の私の知り合いの業者を介して私に紹介がありました)。
相続人は一度もその土地を見たことが無いとのことです。用が無ければ決して珍しいことではありません。問題は、その土地を駐車場として誰かに貸しているらしいということです。
現地に行きましたら、60坪位の普通の分譲地内の土地です。駐車している車はありません。相続人に確認すると、相続が発生するまで「トットリトリコ」という方から毎月決まった額の入金があった(勿論、被相続人の通帳に)。
相続が発生してから(父親が亡くなってから)、入金が途絶えている。現在も駐車場として使用しているなら、駐車代金を回収して欲しいとも頼まれました。
何度か現地に足を運びましたが駐車してある車がありませんから調べようがありません。いずれにしてもそんなに遠くの方が駐車場として借りることはないと考え「トットリ」姓の近隣のお宅を訪問しました。
日曜日の雨の日でしたので、万良く私が借りていましたという「トットリトリコ」さんご本人に出会いました。「今年は、なんかついてるなー」と正直思いました。
①いつまで駐車されていたか?
②今現在、駐車されることはあるか?
③駐車料金の滞納はないか?
等、お話をさせて頂きました。事のいきさつを了解し、相続人に早速連絡しました。早速土地を売りに出しました。
スグ買いたいというお客様が現れ、即契約。素敵なデザイナーズ住宅が建ちました。
ポイント
このケースは、自分でも万が良いと本当に思いました。「トットリトリコ」さんと、どういう賃貸借契約を結んでいるか分かりません(相続人は契約書の類は持っていません)。
上記の①は、ある時期駐車料金が入金できなくなり銀行に連絡したところ、通帳名義人死亡により口座凍結のため入金できないので、賃貸人に連絡して相談して下さいと言われた。今まで聞いていた番号に電話するが、何度電話しても通じない。
②偶然にも時同じくして、家の駐車場が1台分空いたので、入金できなくなってからは、借りていた土地には一度も駐車していない。
③入金できなくなってからは、一度も駐車していないので滞納(無断駐車)もない。
以上、私の判断で、①の時点で契約解除と見做す。②③より、今後も駐車はしないことを承諾して頂き、①以降の駐車料金は勿論頂かない。ということで、全てがうまく運びました。
相続不動産に限らず、不動産に関することは、やはり不動産のプロに相談するのが、一番だと思います。あなたの困りごとの解決糸口を何とか見つける努力をいたします。
どのような不動産でも、売却に限らず活用相談でも、何でもお気軽にご相談下さい。