相談事例(空き家)

相談者:相続人(実際には相続放棄)

相談内容

相談者の義理の母親名義の空き家がある。かなり古いので、強風のたびに隣近所に被害を与えるのではないかと不安を抱えていると相談を受ける。
空き家の所有者関係を確認。
土地は、義理の母親名義。建物は、所有者の相続人4名全員が相続放棄しているので、義理の母親の所有。
いずれにしても処分しなければならないので売却する事で決定。

仲介物件として売り出す事も考えたが、
①とてもリフォームして居住できる状態ではない
②早期に売却しないと近隣住民に迷惑を掛ける可能性が大きい点
を考え解体後更地として販売することとする。

相談者が解体費用を負担して売却するには、解体費用等の出費及び希望価格で売れる保証がないことを考慮し業者に販売することとする。

ポイント

所有者が高齢ではあったが、まだ意思能力があったので、弊社が買取をし古家解体後、売土地として販売。
業者買取は、仲介販売に比べ一般的に手元に残る売買代金が少ないが総合的に判断する。
所有者が認知症になったり、隣近所に迷惑を掛けてからでは手遅れ。
適当な対策を早期事前にすることは必要。

相談事例(空き地・事前対策)

相談者:相続発生時の相続人(相談時相続未発生)

相談内容

相談者の母親が30年位前に将来の子供(相談者)のために分譲地を購入。
まだ相続は発生していない。近隣住民から定期的な草刈りを要求されているが、母親が高齢のため相談者が都度草刈りをしている。
相談者は、母親が購入した分譲地に家を建てる可能性は無しという事で相談を受ける。
同じエリアで新しい分譲地が数カ所造成中。若い方は新しい分譲地を好まれるので、30年前の古い分譲地は比較すれば売り難い事を理解して頂く。

購入当時の3分の2位の販売価格になってしまうが、
①駅が近い点
②新しい分譲地に比べ面積が大きい点
をアピールポイントとして、売却することとする。
業者に販売する事も考えたが、その場合は購入価格の3分の1位の販売価格になってしまう。

ポイント

不動産業者に依頼し、仲介物件として販売。
販売価格が安くなるとしても、都度の草刈り、毎年の固定資産税等を考えると相続発生前に適当な価格で販売するのが得策。