コラム(暦年贈与)

生前贈与で財産を減らしておけば相続税負担軽減になります。

既に実践中の方も多いと思いますが、二人の子供に毎年110万円ずつ贈与を5年間行えば、相続財産が1,100万円減ります。但し、相続税を免れるため亡くなる直前に贈与することを防ぐため(個人的には人間いつ死ぬか分からないと思いますが…)、相続前3年間に贈与された財産は相続財産に加算されていました。

この3年間が2027年からは段階的に延長され、203111日以降の贈与については7年間となります。お金を持っては死ねません。可愛い子供たちに出来るだけ元気なうちに贈与することも考えてみる価値があると思います。

コラム(省エネ住宅と住宅ローン減税)

皆様がローンを組んで住宅を購入する際に所得税(あるいは住民税)が減税になる制度です。国は省エネ住宅を増やすため段階的にローン減税対象住宅の省エネ基準を強めています。

特に来年1月以降は省エネ基準に適合しないと住宅ローン減税の適用が受けられなくなる可能性もあります。制度移行時は混乱しないよう特例を設けるのが通例です。

今回は、23年中に建築確認を受けるか、246月末までに完工する住宅の場合は基準に達していなくても減税対象となります。国は50年までに温暖化ガス排出量を実質ゼロにする政府目標の達成に、日本の二酸化炭素排出量のうち約16%を占める家庭部門の代表格である住宅の省エネ基準を厳格に適用し脱炭素化を加速する狙いがあります。

環境性能で減税対象の借入限度額が変わります。長期優良住宅など・ZEHと同水準・省エネ基準適合・省エネ基準を満たさない住宅、以上に分かれます。検討されている住宅会社と、どのランクの省エネ性能を求められるかを相談して決められるのが良いでしょう。

私個人的には、過度に省エネ、省エネというのはどうかと思います。暮らしが豊かになり、地球環境にも貢献できるということは素晴らしいことです。

でも、それ以上に素晴らしいこともきっとあると私は思います。必要なものは必要、不要なものは不要という、まさに適当が一番ではないでしょうか。

コラム(二つのポイント)

相続問題から脱線した話題もありましたが、相続不動産の事前対策・相続後対策及びトピックスについて、今までのポイント振り返りを記載しましたので参考にしてください。

①2025年には高齢者の5人に1人が認知症と厚生労働省が予測。認知症になると、不動産をどうこうすることは、はっきり言って何もできません。認知症対策は現在のところ『家族信託』が一番の方法です。

②共有名義だけは避けましょう。不動産の相続と一緒にトラブルも『争族』します。相続トラブルの中でも12番を争う要注意事項が『今回は時間もないし、とりあえず共有にしておこう』です。共有名義の不動産は処分に時間がかかります。自分の兄弟姉妹同士の話だから大丈夫と思ったら大間違い。甥や姪と処分の話をしなければならないことも考えられます。

ほむさぽ岩美通信のご案内 12月号

弊社は、ホームサポートサービスグループ会員です。

超高齢化と少子化、人口減少が進む鳥取県。様々な問題を抱える鳥取県で、宮脇不動産が不動産業者として
必要だと感じる事が3点あります。

①広域生活圏から、地域に密着した生活圏の再生
②コミュニティーの復活
③各業界の縦割り意識から、横連帯意識へ考え方を転換

以上3点を目標将来像として不動産業を継続し、他業種の方々とも連携を取りながら、「住み慣れた地域で高齢者も持続可能なまちづくり」。宮脇不動産はこの目標を実現するための不動産業者です。

目標将来像の実現に向けて、(ホームサポートサービスグループ本部:ほむさぽ松江)の方々の協力を頂きながら、主としてミドル&シニア編の情報を発信しております。

サンプルとして、ほむさぽ岩美通信2022年12月号を掲載しております。
ご一読頂き、興味をお持ち頂けた場合は、本HPの【お問い合わせ】に、ほむさぽ岩美通信希望と記載頂き、メールをお送り下さい。

メール、郵送、持参のご希望がございましたら、その旨ご記入下さい。
目標将来像の実現に向け精進致しますので、変わらぬ応援を宜しくお願い致します。

『いつまでもあなたが好きな町で暮らし続けるために』

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超高齢化と少子化、人口減少が進む鳥取県。様々な問題を抱える鳥取県で、宮脇不動産が不動産業者として
必要だと感じる事が3点あります。

①広域生活圏から、地域に密着した生活圏の再生
②コミュニティーの復活
③各業界の縦割り意識から、横連帯意識へ考え方を転換

以上3点を目標将来像として不動産業を継続し、他業種の方々とも連携を取りながら、「住み慣れた地域で高齢者も持続可能なまちづくり」。宮脇不動産はこの目標を実現するための不動産業者です。

目標将来像の実現に向けて、(ホームサポートサービスグループ本部:ほむさぽ松江)の方々の協力を頂きながら、主としてミドル&シニア編の情報を発信しております。

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相談事例(事前対策・口頭遺言)

相談者:将来の被相続人

相談内容

以前にも同じような内容の相談事例を記載しました。今回もまた記載させて頂くのは、 この手の相談が非常に増えてきているからです。「将来自分が死んだ後の相続財産は、 残された家族が争いなく分けるなり、処分するなりうまくしてくれるだろうか?」という漠然とした不安のような感覚を、 丁度我々の年代の方が考え始めます。

ここで問題が、 考え始めてはいるが切羽詰まった程焦ってもいないということです。何をすれば良いか分からないというのが本音でしょう。 「私が死んだら相続財産はどうなるんでしょうか?」という相談者に、私が話す内容はいつも決まっています。

「あなたは、 どうされたいのですか?あなたの思い通りになるような方法を考えましょう」ということです。相続する財産の種類、 多寡により相続方法を考える必要がありますし、それが相続対策の本流のようにも感じます。


しかし私の一番は、 本人がどうしたいかです。本人のしたいように相続する。これが一番だと思います。
只、 それだと相続人によって、 相続財産に差が出た時に不満が残り「争続」となります。遺言書一番良いのでしょうが、少し敷居が高いのと(今は法務局を利用する敷居の低い方法もあります)、 亡くなった被相続人の遺言書を急に見せられても、 とまどう相続人もおら れると思います。

遺言書の文字だけでは伝わらないことが多々あります。常日頃から「自分が死んだら、 財産はこういう具合に分けてくれ」と相続人に何度となく伝えておきます。同居だとそのようなチャンスは割とあると思いますが、 離れている場合は盆や正月とか何か顔を合わす折に相続の話もするように心がけます。

あらたまって話するのが苦手な人は皆が集まって飲んでる席でも大丈夫だと私は思います。とにかく「自分はこうしたいんだ」という話を相続人にしましょう。少なくとも相続人が「親父(例えばです。被相続人のこと)はそう思っているんだ」ということを知っているのと知らないでは全然相続人の心情が違います。これで少しくらいは「争続」 が減ると思います。

ポイント

「口頭遺言」は、 遺言書のゆるいバー ジョンみたいな感じです。「こうしたいんだ」を口に出すことは大事ですが、 一番大事なのは「なぜ、 そう思うか」も一緒に伝えることです。 「なぜ、 そう思うか」を省くと、 全く意味のない「口頭遺言」となることは肝に銘じるべきです。

「口頭遺言」はこころの相続でもあります。

相談事例(相続不動産処分・遠隔地)

相談者:相続人

相談内容

相続した母親の自宅を処分したいが、一緒に暮らしたことは無い。父親が早くに亡くなり、母親が自分一人で住む自宅を建てたとの事。相続人自身が住んだことのない住宅を相続する。

実家であれば、幼少の頃住んでいたということもありますが、相続人が40代で県外で生活している時に被相続人が建てた家ですので、2~3回しか行ったことがないという状況でした。

被相続人が一人で住んでいた家ですので間取りも2DK、土地も30坪弱でした。建物自体がとても住める状態ではありませんので、建物解体後に更地として売却が一般的な処分の方法だと思います。只、両隣と後ろは家がギリギリまで建ってます。

ものすごい需要が見込めるという場所でもありませんでしたので、解体する前に隣接地所有者は勿論、近隣エリアを回って、ある程度目処がたってから解体することとしました。

この場合は、条件面での合意まで時間がかなりかかりましたが、結局はお隣の方が購入されました。 

ポイント

不動産を処分する時、近隣を訪問することは常識です。お隣の方に購入して頂くのが一番良いです。隣接者に購入して頂くのが一番良いのには色々な理由が有りますが、何といっても売不動産の状況が、それこそ一番分かっておられるということが一番の理由です。

お隣で何十年も生活されていますので、一番事情が分かっていると言っても過言ではありません。昔から「隣の土地は倍出しても買え」と良く言われます。これは、地続きになれば活用方法が増えるということです。

でもわれわれ業者にとっての一番は、購入後に買主からクレームが出ないということが一番良いことです。その不動産をいわば一番よく知っている方が購入されるわけですから(何十年もお隣で生活されていますから、我々より余程どういう不動産かということは良く知っておられます)、クレームもほぼ出ようがありません。

不動産は、本当に必要とされている方に納得のいく形で購入して頂きたいと常々思っております。

相談事例(事前対策・不動産処分)

相談者:将来の被相続人

相談内容

この被相続人になるであろうと思われる相談者は、全ての自分名義の不動産を自分が生きている内に処分したいという相談でした。
相続人は被相続人の兄弟の子供です。一般的に多い相続人は配偶者と子供です。最近自分の兄弟が相続人というケースがちょくちょくあります。

被相続人が結婚をしなかった場合にこのケースが多くなります。以前も相続した不動産を全て処分したいという相談を受けましたが、この時は相続した人(相続人)からの依頼でした。この時も自宅、倉庫、山林、畑、田と30筆以上の不動産でした。

時間は要しましたが何とか全て処分しました。やはり山林と農地が苦労しましたが、全ての不動産をお金に換え、自分が残り必要と思われるお金(市営住宅家賃・生活費他)以外は全て甥に渡しました。

被相続人名義の通帳に入金し通帳・印鑑とも甥に預けていました。遺言書も書いてあるとのことでしたので「本当にすごいですね」と感心しました。

ポイント

一番は遺言書を書いていると言われた時に相続に関しては信頼できる人だと思いました。毎年5月に来る固定資産税の納税通知書が自分が元気なうちに来ないようにしなければならないという一念で10軒以上の業者・知り合いに相談したとのことでした。つまるところ、どれだけ本気かということで結果が変わるということに改めて気付かされた事例でした。

山林、農地(それも農業振興地域内及び第1種農地でした)は時間とお金を要しましたが何とかなりました(この場合はかなり運が良かったと思います)
勿論『ご免なさい』と頭を下げるケースもありますが(その方が多いです)、まずは諦めず何でも相談してみてください。

但し、手前味噌ですが、税理士さんは税金のプロ。弁護士さんは法律のプロ。不動産のプロは、やはり【不動産屋】です。相続に詳しい信頼のおける【不動産屋】にご相談ください。

相談事例(事前対策・生前贈与)

相談者:将来の被相続人

相談内容
まず、被相続人というのは亡くなられた方のことですから将来の被相続人というのは現在は生きておられるということです。
事前対策ですから亡くなる前に対策をしましょうということです。


今まで相続財産(主に不動産)に関する相談を多数受けてきましたが、相続した後の不動産をどうするかという相続人からの相談の方が圧倒的に多いです。
でも事前対策ですから本来生きているうちにすべき対策です。
今回の相談は何が正解かが分からないというものです。


その時期が近付けば皆そうなると思います。
「どうするのが一番良いと思うか?」と聞かれた私は「一番良いかどうかは分からないが、私ならこうすると答えました」それは、自分が誰にどれくらいのもの(相続財産)を残すかをまず決める。


自分が生きている内に全て手を打つ。ただ、本当に被相続人の数だけ相続問題はありますので、あくまで相談を受けた方の場合はという条件付きです。相談内容はかなり割愛簡素化で記載しています。

ポイント

その方は奥様とお子様二人(お二人とも結婚されています)
将来は長男夫婦に定年退職した後に面倒を見てもらいたいと思っておられました。
私は生前贈与が最強の事前対策だと思っています。
死んでしまったら自分がどうこうできません(遺言書があれば少しは意に沿った形になりますが)


生きている内に相続人になるであろう人達に常々自分の意思を明確にしておく。そしてこの方の場合は、全ての不動産は奥様。現金類は奥様5。長男夫婦4。長女夫婦1。これ位の割合で生きている内に分けたらどうですかと提案しました。


長男夫婦も長女夫婦もお金が必要な時期が異なりますがその時期は必ず来ます。子供夫婦にお金を少しずつ渡し、自分の意思が働くうちに相続を終えてしまうという考え方です。相続人は以外に被相続人の本当の気持ちがどうだったかということは分かりません。
そして残された不動産をどうするかで何年も悩んでおられる方が実際におられます。